通関書類の意味&解説

英文の方に書かれている内容は、ざっと以下の通りです。(意訳です)

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USDA輸入ガイドライン1102番に従い、以下の情報を提供することにより、犬の組織等の輸入に関してはUSDA輸入許可証は必要ないものと理解しています。

今回送付する物は犬の血液です。
この血液には、家畜や家禽類に影響を及ぼすような他の動物から採取された物は含まれていません。
この血液は予防接種を受け、農産業に影響を及ぼす心配のある感染症などには罹っていない犬から採取されたものです。

上記の情報は正しいものであることを証明いたします。

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 USDA がどのような証明を求めているのかを、日本の動物検疫事務所で聞かれることがありますので、USDA 向けに上記の内容の英文を送付者側が作成して添付する必要があることを伝えてください。聞かれなければ言う必要はないのかも?ですが、私の場合は、USDA側はどういう書類が必要なのか?と聞かれましたので説明した上でUSDAのサイトのページをそのままプリントアウトして見せました。
 ちなみに、USDA輸入ガイドライン1102番では、家畜や家禽との接触がない犬、猫の研究目的による精液、血液、組織、血清、糞便、抽出物、体液については上記の内容の書式を添付すればUSDA輸入許可がなくても輸入できると書かれています。(ただし、繁殖を目的とした犬猫の精液、細胞培養、組織培養、組織培養による生産物はガイドライン1102には含まれませんので、繁殖のために冷凍精液をアメリカに送る場合はUSDAに別途問いあわせが必要となります。)


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